社会福祉法人もくば会
自家用自動車有償運送事業グループG運営規程

(目的)
第1条 本規程は、道路運送法第79条に基づき社会福祉法人もくば会が運営する自家用自動車有償運送事業(グループG)(以下「事業」という。)の適切な運営を確保し、利用者に適正なサービスを提供するため必要な事項を定めることを目的とする。
(事業及び活動)
第2条 外出に際し公共交通機関等を利用することが困難な障害者、高齢者に対して移動手段を提供することにより、その福祉の増進をはかるための有償運送事業のほか、以下の活動を行う。

1.質の高い運送サービスを提供するための研究活動。
2.安全運転及びサービス向上のための講習会。
3.事業の広報活動。

(実施主体)
第3条 事業の実施主体は社会福祉法人もくば会とする 。
(事業所所在地)
第4条 事業所は、八王子市西寺方町366 グランドソレイユ1Fに置く。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、社会福祉法人もくば会自家用自動車有償運送事業グループG会員規程による会員とする。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、社会福祉法人もくば会自家用自動車有償運送事業グループG会員規程に定める入会金、年会費及び別紙に定める利用料とする。
(業務管理)
第7条 事業の業務管理は、社会福祉法人もくば会運行管理マニュアルに基づき運行管理責任者及び整備管理責任者が行う。
附  則
この規程は平成19年2月5日から施行する。